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【売主様向け】土地建物の権利証や登記識別情報が無い!紛失の場合の手続きは?

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【売主様向け】土地建物の権利証や登記識別情報が無い!紛失の場合の手続きは?

【売主様向け】土地建物の権利証や登記識別情報が無い!紛失の場合の手続きは?

2026/10/18

売主様向け解説ガイド

土地建物の権利証や登記識別情報を紛失した場合の手続きについて

 

不動産の売却を進める中で、「権利証(登記済証)」や「登記識別情報」が見当たらないと不安になるかもしれませんが、紛失した場合でも再発行はできませんが、代替手続きを行うことで問題なく不動産を売買・名義変更することが可能です。

 

1. 権利証・登記識別情報を紛失しても大丈夫?

Q再発行はできますか?

できません。 登記識別情報や権利証は、悪用や不正発行を防ぐため、いかなる理由(紛失・焼失・盗難等)であっても法務局で再発行することはできません。

 
Q売却(名義変更)はできなくなりますか?

売却できます。 権利証そのものがなくても、売主様が「正当な所有者(権利者)であること」を事前または手続き時に確認・証明できる代替措置が用意されています。

 

2. 紛失した場合の3つの代替手続き

権利証がない場合、主に以下の 3つの手続き のいずれかを利用して売却登記(所有権移転登記)を行います。実務上は「① 司法書士による本人確認情報作成」が一般的です。

 

最も一般的・確実

① 司法書士による「本人確認情報」の作成

取引を担当する司法書士が売主様と直接面談し、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を確認した上で、「間違いなく所有者本人である」旨の証明書(本人確認情報)を作成して法務局へ提出します。

  • メリット: 決済・引き渡し当日に確実に所有権移転手続きが完了するため、買主様や金融機関も安心でき、トラブルになりません。
  • デメリット: 司法書士への報酬(費用)が別途かかります。
  • 費用の目安: 約3万〜10万円程度(物件の個数や司法書士事務所により異なります)
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② 事前通知制度

法務局に権利証なしで登記申請を出した後、法務局から売主様の登記簿上の住所へ「本当に売却手続きを行っていますか?」という確認の書留郵便(転送不要郵便)が届きます。売主様がそれに署名・押印して期日内に法務局へ返送することで本人確認を行います。

  • メリット: 司法書士への特別な報酬がかからず、費用を抑えられます。
  • デメリット: 郵便のやり取りが発生するため時間がかかります。万が一、売主様の返送が遅れたり届かなかったりすると登記が完了しないため、売買決済の現場では買主や融資銀行から拒否されることが多く、あまり利用されません。
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③ 公証人による認証

公証役場へ行き、公証人の前で登記申請書(または委任状)に署名・捺印し、正当な所有者であることを証明してもらう方法です。

  • 費用の目安: 手数料 3,500円程度
  • 実務上の注意: 公証役場へ赴く手間がかかることや、結局司法書士による確認を求められることも多く、一般的な売買取引での採用率は低めです。
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3. 紛失に気づいたときの注意点と対応

 

盗難の可能性がある場合

不正な名義変更や担保設定を防ぐため、以下の対応を速やかに行ってください。

  1. 警察へ被害届・失踪届を出す
  2. 法務局へ「不正登記防止申出」を行う: 申出から3ヶ月以内に不正な登記申請があった場合、法務局から通知が届く仕組みです。

 

住所・氏名に変更がないか確認する

不動産を取得した当時の「住所・氏名」から引っ越しや結婚などで変更がある場合、所有権移転登記の前に「所有権登記事項変更登記(住所・氏名変更登記)」を事前に行う必要があります。

 

4. 売主様が準備すべき書類一覧

権利証を紛失している場合、司法書士による面談の際に以下の書類を準備します。

  • 実印 および 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 固定資産税の納税通知書・課税明細書(物件の正確な特定のため)
  • 住民票・戸籍の付票(登記簿上の住所と現住所が異なる場合)

 

まとめ:今後の進め方

  1. まずは不動産会社および担当の司法書士へ「権利証(登記識別情報)を紛失した」旨を早めに相談してください。
  2. 通常の売買取引では、取引の安全性を確保するため「司法書士による本人確認情報の作成(①)」を選択するのが一般的です。
  3. 必要書類を事前に揃えておけば、売却スケジュールに支支障をきたすことなくスムーズにお取引を完了できます。

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