マイナンバーカードをお持ちでない売主様へ 【不動産売却・手続における本人確認方法が変わります】
2026/10/23
マイナンバーカードをお持ちでない売主様へ
不動産売却・手続における本人確認の改定点
マイナンバーカードがなくても、不動産売却や登記のお手続きは問題なく行えます。
ただし、健康保険証の廃止や本人確認ルールの変更に伴い、ご用意いただく書類や確認方法が一部変わりますのでご確認ください。
ただし、健康保険証の廃止や本人確認ルールの変更に伴い、ご用意いただく書類や確認方法が一部変わりますのでご確認ください。
1. 現在のお手続きで必要な確認書類 対応中
売買契約や所有権移転登記にあたり、従来通り顔写真付きの公的証明書等で本人確認を行います。
- 顔写真付き証明書をお持ちの場合:
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート(所持人記入欄があるもの)等をご用意ください。 - 健康保険証について:
新規発行が終了しているため、経過措置期間終了後は本人確認書類として使用できなくなります。保険証の代わりとしては「資格確認書」等のご提示が必要となります。
2. 今後の改正に伴う影響と注意点 2027年4月予定
犯罪収益移転防止法の改正により、なりすまし防止・偽造対策として確認プロセスが厳格化されます。
| 取引区分 | マイナンバーカードがない場合のお手続き方法 |
|---|---|
| 対面でのお取引 | 運転免許証などのICチップ搭載書類によるIC読み取り確認が行われます。 ※IC読み取りができない書類の場合、書類ご提示に加えてご自宅宛てに「転送不要郵便」等の送付手続きが必要となる見込みです。 |
| 非対面(郵送等) | 従来の「書類コピー2点+郵便送付」による確認方法は原則廃止されます。 非対面での確認はオンライン(eKYC等)へ集約されるため、カードをお持ちでない場合は対面でのご面談手続きが基本となります。 |
3. 住所変更登記の義務化について 2026年4月施行
- 登記簿上の住所からお引越しをされている場合、住所変更から2年以内の登記申請が義務化されています。
- 手続きの際は、住所の移り変わりが証明できる「住民票の写し」や「戸籍の附票」などの公的書類をご取得いただく必要があります。
💡 売主様へのアドバイス
不動産のお取引自体は運転免許証等で問題なく進められますが、今後はお手続きの簡略化やスムーズな本人確認のため、マイナンバーカードの取得も選択肢としてご検討いただいた方が良いと思われます。
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