株式会社 ケンセイ

【売主様向け】ご注意!不動産売買に「仮契約」というものは存在しません!

お問い合わせ オフィシャルサイト

【売主様向け】ご注意!不動産売買に「仮契約」というものは存在しません!

【売主様向け】ご注意!不動産売買に「仮契約」というものは存在しません!

2026/10/24

 

不動産売買に「仮契約」というものは存在しません!

「まずは仮契約を結びましょう」と言われていませんか?言葉の誤解が原因で、後から大きなトラブルに巻き込まれる売主様が増えています。正しく理解して安全な売却を進めましょう。

 

この記事の重要ポイント(結論)

  • 日本の法律(宅地建物取引業法・民法)において、「仮契約」という契約形態は一切存在しません。
  • 「仮契約」と言われるものは、単なる「申込(法的拘束力なし)」か、法的効果のある「完全な本契約」のどちらかです。
  • 「仮契約だから後で解約・変更できる」と思い込むと、違約金や法的トラブルに直面する重大なリスクがあります。

 

1.「仮契約」と呼ばれるものの実態

不動産取引の現場で通称として「仮契約」と呼ばれる手続きは、実際には以下のいずれかの段階を指しています。

通称の「仮契約」 正式名称・実態 契約成立の有無 法的拘束力
① 買付申込書 購入意向の表明書面 未成立 なし(撤回可能)
② 売買契約(手付金有) 正式な不動産売買契約 成立済み 強い拘束力(違約発生)

 

買付申込書(購入申込書)とは?

買主様が「この条件で買いたい」と意思表示をする書面です。「申込」に過ぎないため、法律上の契約ではありません。買主様・売主様ともに理由を問わずキャンセルが可能で、ペナルティも発生しません。

 

正式な売買契約とは?

「仮で契約書を交わしましょう」と言われて署名・押印した場合でも、それは完全な「本契約」です。「仮」という心理的ハードルを下げられていても、法律上の重い責任と拘束力が発生します。

 

2.なぜ「仮契約」という言葉が使われてしまうのか?

不動産売買の現場で「仮契約」という誤った表現が使われたり、誤解されたりする背景には、主に以下に示す**2つの大きな要因**があります。

 

要因①:「融資特約(住宅ローン特約)」の存在

一般的な不動産売買契約には、「買主が住宅ローンの審査に落ちてしまった場合、無条件で契約を解除でき、支払った手付金も全額返還される」という特約が付与されます。

~よくある誤解~

「融資が確定するまでは取り消しができるから、仮の契約のようなものだ」と勘違いされる方が非常に多いのが実情です。

※これは「ローン不承認時のみ白紙撤回できる」という解除条件付きの「完全な本契約」です。

 

要因②:手付金と残代金決済の「時期のズレ」

契約締結時には売買代金の一部(手付金)のみを授受し、「残代金の支払いや物件の引き渡しは後日の決済時」となる商慣習があります。

 

~よくある誤解~

「手付金だけの契約時点=仮契約」「残代金を受領して物件を引き渡す決済時点=本契約」と誤認してしまうケースが後を絶ちません。

※手付金を授受して契約書を交わした時点で、すでに法律上は売買契約が完了しています。

 

その他に不適合な言葉が使われる営業的背景

  • 買主の抱え込み: 他の物件に心変わりされないよう、早めに安心させたいという営業心理。
  • 売主の安心感の演出: 「買主が見つかった」とアピールし、手続きをスムーズに進めたい意図。

 

3.「仮契約だから大丈夫」は危険!売主様の3大リスク

買主側の住宅ローンが否認された場合(融資特約の適用)を除き、正当な理由なく解約できません。「もっと高く買ってくれる人が現れた」などの理由で売主都合によりキャンセルする場合は、手付金の倍額返還(手付倍返し)や高額な違約金が発生します。

リスク2 .条件変更や価格交渉が難しくなる

引き渡し時期や設備修繕の条件など、「仮だから後で細かく決めればいい」と安易にサインしてしまうと、売主様に不利な条件のまま契約内容が確定してしまいます。

リスク3 .「契約不適合責任」が発生する

契約を結んだ時点で、売主様には売却後の物件に対する不具合保証責任(契約不適合責任)が生じます。「仮」という認識のまま手続きを進めると、売却後の雨漏りや欠陥を巡ってトラブルや訴訟に発展するリスクがあります。

 

4.売主様が取るべき正しい3つの対応策

1.言葉の意味を必ず確認する

「仮契約」という言葉が出たら、「買付申込(意向表明)のことか」「融資特約付きの正式な売買契約のことか」を必ず確認・指摘しましょう。

 
2.申込段階で過度な準備をしない

買付申込書を受け取っても売買は確定していません。いつでもキャンセルされる可能性があるため、契約前の段階での安易な引越し準備等は控えましょう。

 
3.署名前に条文をしっかり確認する

署名・押印する書類はすべて「本契約」です。融資特約の解除期日や手付款項、特約事項の細部まで疑問を残さずに内容をチェックしてください。

 

まとめ:正しい知識で安全な不動産売却を

不動産売買に「仮契約」はありません。存在するものは「契約前の段階(購入申込)」か、「法的拘束力を持つ本契約(融資特約付き含む)」の2つのみです。

「融資確定まで解除できるから仮契約」「残代金決済が本契約」という誤解に惑わされず、しっかりリスクを理解した上で契約に臨みましょう。

----------------------------------------------------------------------
株式会社ケンセイ
〒564-0044
大阪府吹田市南金田1-14-15
フリーダイヤル: 0120-054-203
電話番号 : 06-6385-3511


吹田市で納得の戸建て売却

吹田市で安心の土地売却を支援

吹田市で納得のマンション売却を

吹田市で安心のアパート売却

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。