【不動産を売却・所有される方へ】相続登記義務化の期限と売主が知っておくべきポイント
2026/09/19
【不動産を売却・所有される方へ】相続登記義務化の期限と売主が知っておくべきポイント
令和6年(2024年)4月1日より、「相続登記の義務化」がスタートしました。
これまで任意だった相続登記が法律上の義務となり、期限内に手続きを行わない場合は過料(ペナルティ)が科される可能性があります。
特に、「相続した不動産の売却を検討している方」や「親から相続したまま名義変更をしていない実家・土地をお持ちの方」は、早めの対応が必要です。
1. 相続登記義務化の期限は「原則3年以内」
相続登記の申請期限は、相続が発生した時期によって異なります。
| 2024年4月1日以降に発生した相続 | 「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内 ※被相続人(亡くなった方)の死亡と、自分が不動産を継ぐことを知った日からカウントされます。 |
|---|---|
| 2024年3月31日以前に発生した(過去の)相続 | 2027年(令和9年)3月31日まで(施行日である2024年4月1日から3年以内) ※「昔相続したまま放置している土地・家屋」がある場合も義務化の対象となります。 |
2. 期限を過ぎた場合のペナルティ(過料)
正当な理由なく期限内に相続登記を行わない場合、「10万円以下の過料」が科される対象となります。
「正当な理由」として認められる主な例
- 相続人が極めて多数で、戸籍等の収集や協議に時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産分割協議について裁判等で争っている場合
- 重病や感染症等により申請が困難な場合
※放置してしまうと、過料のリスクだけでなく名義人(共有者)が増えて売却や名義変更の手続きがますます複雑化・長期化するリスクがあります。
3. 不動産を売却したい売主様への重要ポイント
💡 相続登記をしていないと、不動産は売却できません!
不動産を第三者に売却(名義変更)するためには、前提として「亡くなった被相続人」から「現在の所有者(売主様)」への相続登記が完了していることが必要です。
- 売買契約の締結・引渡し前の必須手続き:相続登記が完了していない状態では、買主様への所有権移転登記ができません。
- 遺産分割協議の必要性:相続人が複数いる場合は、誰がその不動産を取得して売却するかをまとめた「遺産分割協議書」の作成が必要です。
4. すぐに遺産分割協議がまとまらない場合の「相続人申告登記」
「相続人の間で協議がまとまらず、3年以内に相続登記ができない」という場合には、「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」を活用する制度があります。
- 概要:自らが相続人であることを法務局に申し出ることで、簡易的に義務を果たした扱い(過料を回避)にできます。
- メリット:他の相続人の協力を得ずに単独で申出が可能で、登録免許税もかかりません。
- 注意点:あくまで「義務を果たした扱い」にするための制度であり、不動産の所有権を確定・売却するためには、最終的に遺産分割協議と正式な相続登記が必要となります。
5. 相続不動産売却のスケジュールと進め方
- 相続人の確定と戸籍等の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍などを取得します。 - 遺産分割協議の実施・協議書の作成
相続人全員で協議し、不動産の名義人を確定します。 - 相続登記(法務局への申請)
法務局へ申請し、不動産の名義を変更します。 - 不動産の売却活動・買主様との契約
名義変更の目処が立った段階、または並行して売却手続きを進めます。
まとめ:お早めにご相談ください
相続登記の手続きには、戸籍の収集や法務局との調整など、数か月程度の時間がかかることが一般的です。売却のタイミングを逃さないためにも、お早めの準備をおすすめいたします。
「名義変更が済んでいるかわからない」「相続人が多くて手続きが進まない」といった場合でも、司法書士や弁護士と連携してサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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