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もしものために…「使わない不動産」の処分と整理

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もしものために…「使わない不動産」の処分と整理

もしものために…「使わない不動産」の処分と整理

2026/10/26

〜ご家族に負担を残さないための事前対策〜

認知症になる前に考える

「使わない不動産」の処分と整理

  • 将来誰も住む予定のない実家がある
  • 管理が負担になってきた土地や古いアパートを所有している
  • まだ元気だから、不動産の売却や処分は後で考えればいいと思っている

ご自身やご両親が元気なうちは、不動産の整理を後回しにしがちです。しかし、実は「認知症などにより判断能力が低下した後」では、ご家族であっても不動産を自由に売却できなくなるという大きなリスクが存在します。

将来の不安を解消し、大切な資産をご自身やご家族のために有効活用するために、元気なうち(判断能力があるうち)の事前対策・早期処分が非常に重要です。

「本当にご自身は大丈夫でしょうか?」
〜見落としがちな3つのリスク〜

「自分はまだ頭もしっかりしているし、健康だから大丈夫」と思われていても、認知症はある日突然、あるいは自覚がないまま少しずつ進行するため、「いつ、何がきっかけで判断能力が低下するか」は誰にも予測できません。

まずは一度、以下のポイントをご自身やご家族でチェックしてみてください。

1. 体力や「おっくうさ」の変化はありませんか?

不動産の処分や売却には、荷物の片付け、必要書類の準備、不動産会社との打ち合わせ、解体や測量の調整など、想像以上のエネルギーが必要です。「手続きが面倒でつい後回しにしてしまう」と感じているなら、体力・気力が充実している「今」が最も動きやすいタイミングです。

2. 「もしも」の時の具体的な方針は共有できていますか?

「あそこの土地や実家を将来どうするか」「施設に入る際の費用をどう調達するか」といった具体的な方針をご家族と共有できていないと、いざという時にご家族が動けず、手遅れ(判断能力低下により売却不可能)になってしまうケースが後を絶ちません。

3. 「軽度認知障害(MCI)」による契約リスクを考慮していますか?

日常会話や普段の生活には全く問題がなくても、不動産売買のような「複雑な契約手続き」の場面で判断能力が不十分とみなされ、手続きがストップしてしまうことがあります。「日常生活が普通に送れているから大丈夫」という油断が、最大の落とし穴になります。

1. 認知症になると不動産が売れなくなる理由

法律上、不動産の売買契約や名義変更を行うには、所有者本人の「意思表示(判断能力)」が必要です。認知症などで判断能力が低下したとみなされると、以下のような事態に直面します。

  • 売買契約を結ぶことができない
    不動産業者との媒介契約や、買主との売買契約自体が無効となります。
  • 家族や子どもでも代理売却ができない
    所有権は本人にあるため、委任状を用意したとしても家族が代わりに売却手続きを行うことはできません。
  • 売却資金を介護費に充てられなくなる
    不動産を現金化できないため、施設への入居一時金や医療費の支払いに手元資金を充てることができなくなります。

2. 放置することで生じるご家族へのリスク・負担

売却・処分ができないまま不動産を放置してしまうと、次のような負担をご家族にかけることになります。

① 固定資産税や維持管理費の継続負担

使用していない建物や土地であっても、毎年固定資産税が発生します。また、庭木の剪定、建物の修繕、清掃などの維持費も継続してかかります。

② 近隣トラブル・特定空き家化のリスク

管理が行き届かず雑草の繁茂や老朽化が進むと、近隣からの苦情や防災上のリスクが高まります。自治体から「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が跳ね上がる場合があります。

③ 成年後見制度の利用による制限とコスト

判断能力低下後に売却を試みる場合、裁判所に「成年後見人」の選任を申し立てる必要があります。しかし、自宅(居住用不動産)の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、自由に売却できるわけではありません。また、後見人への報酬費用も継続的に発生します。

3. 早めに処分・整理を進めるメリット

ご自身が元気で判断能力がしっかりしているうちに不動産の処分を進めることで、多くのメリットが得られます。

  • 本人の意思で自由に条件を決定できる
    納得のいく価格や時期、信頼できる不動産業者をご自身で選択できます。
  • 得られた資金をご自身の老後資金や介護費用に充てられる
    早期に現金化することで、将来の施設入居費や生活費に充てることができ、老後の安心につながります。
  • 相続トラブルを未然に防ぐ
    将来の遺産分割において「不動産の分け方」で親族間が揉めるリスクを減らし、残されたご家族の手続き負担を大幅に軽減します。

4. 認知症対策として検討できる主な手法

不動産の処分や管理については、ご自身の意向に合わせていくつかの方法をご選択いただけます。

  1. 早期の不動産売却(現金化)
    不要な土地や建物を売却して現金化し、維持管理の負担をゼロにします。最も明快で確実な手法です。
  2. 家族信託の活用
    信頼できるご家族(お子様など)に不動産の管理・処分権限を託す契約をあらかじめ結んでおく方法です。判断能力が低下した後でも、ご家族の判断で売却や管理が行えます。
  3. 生前贈与や遺言書の作成
    将来の所有権移転や遺産分割の方向性をあらかじめ指定しておくことで、スムーズな承継を図ります。

まずはご家族で話し合い、専門家へご相談ください

不動産の処分には、名義確認・権利関係の整理・市場価格の査定など一定の時間が必要です。「まだ大丈夫」と思っている今こそが、今後の暮らしや資産についてご家族で話し合うベストなタイミングです。

地域の不動産事情に精通したスタッフが、お客様やご家族のご意向に寄り添い、丁寧にご相談を承ります。査定やご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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