売主様向け:【吹田市不動産売却】相続が発生したら、どうすれば良い?
2026/09/12
売主様向け:相続が発生したら、どうすれば良い?
相続が発生した場合、売主(相続人)様が行うべき手続きは、大きく「権利の確定(名義変更)」「売却の準備」「税金対策」の3つのステップに分かれます。
全体的な流れと注意点を分かりやすくまとめました。
相続後の不動産売却 4つのステップ
1
遺言書の確認と相続人の調査
誰が不動産を引き継ぐ権利を持つか確定させます
- 遺言書の有無を確認: 公証役場や法務局(保管制度を利用している場合)、被相続人の自宅などで遺言書を探します。遺言書がある場合は原則としてその内容に従います。
- 戸籍の収集: 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、および相続人全員の戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定させます。
2
遺産分割協議と登記(相続登記の義務化)
不動産の所有者を正式に変更します
- 遺産分割協議: 相続人全員で「誰が不動産を所有・売却するか」「売却代金をどう分けるか」を話し合い、遺産分割協議書を作成・署名捺印します。
- 相続登記(名義変更): 不動産を売却するには、亡くなった方の名義のままでは契約できません。必ず相続人の名義へ変更登記を行います。
※注意: 2024年4月より相続登記が義務化されています(取得を知った日から3年以内)。
3
不動産会社による査定・媒介契約
売却価格を把握し、売り出しを開始します
- 現地調査・査定: 土地の境界線確認、建物状況調査(インスペクション)、設備状態などを確認し、査定価格を出します。
- 媒介契約の締結: 名義人となった相続人が売主となり、不動産会社と売却依頼の契約(媒介契約)を結んで販売活動を開始します。
4
売買契約・引き渡しと確定申告
売却後の税務申告まで忘れずに行います
- 買主様との契約・決済: 売買契約を締結し、代金受領と同時に物件を引き渡します。
- 譲渡所得税の確定申告: 売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、売却した翌年の2月16日〜3月15日までに確定申告を行います。
知っておくべき節税特例(重要)
相続した不動産を売却する際、税負担を大幅に軽減できる代表的な特例があります。
- 空き家特例(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)
- 亡くなった方が一人で暮らしていた住まいを相続し、一定の要件(昭和51年5月31日以前の建築、耐震改修または解体して更地売却など)を満たして売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
- 取得費加算の特例
- 相続税を支払った人が、相続開始の翌日から3年10ヶ月以内にその不動産を売却した場合、納めた相続税の一部を売却時の取得費(経費)として加算でき、譲渡所得税を抑えられます。
失敗しないためのアドバイス
- まずは不動産の所有関係と状態の把握から
「相続人が誰なのか」「未確認の共有名義になっていないか」「境界が確定しているか」などを早めに確認することがスムーズな売却への近道です。 - 専門家との連携
名義変更や遺産分割協議は司法書士、売却査定や調査は不動産会社、譲渡所得税や相続税の試算は税理士へご相談されることをおすすめします。
その他、ご不明な事がありましたら、株式会社ケンセイまで、お気軽にお問合せください。
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