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マイホーム買い換え特例(特定の居住用財産の買換え特例)とは?

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マイホーム買い換え特例(特定の居住用財産の買換え特例)とは?

マイホーム買い換え特例(特定の居住用財産の買換え特例)とは?

2026/08/20

マイホームを売却して利益(譲渡益)が出た際、通常はその利益に対して譲渡所得税・住民税が課税されます。
しかし、「買い換え特例」を活用すると、売却時の税金の支払いを“次回の売却時”まで先送り(繰り延べ)できます。
💡 重要ポイント税金が免除(非課税)になる制度ではありません。あくまで「今回の税金を次回へ持ち越す」制度ですが、新居への住み替え資金を減らさずに確保できる大きなメリットがあります。
売却物件と購入物件の主な条件
売却する物件の条件

・所有・居住期間売却年の1月1日時点で所有・居住ともに10年以上

・売却代金が1億円以下

・引っ越しから3年目の12月31日まで
買い換える物件の条件
・購入価格が売却額以上の物件へ買い換え(購入額が売却額より低い場合、差額分に対して課税が発生します。)

・建物床面積が50㎡以上 かつ 土地面積が500㎡以下

・売却した年の前年1月1日〜翌年12月31日まで

 

他の特例との違い・注意点
「3,000万円特別控除」との選択制:利益から最高3,000万円を控除して税金をゼロにする「3,000万円特別控除」とは併用できません。利益が3,000万円以内に収まる場合は、特別控除を選んだ方がお得になるケースが一般的です。
「住宅ローン控除」との併用制限:買い換え特例を利用すると、新居での住宅ローン控除が受けられなくなる(または制限される)期間があります。


※個別の税額試算や確定申告の手続きについては、税務署または税理士へご相談いただくか、担当営業までお気軽にお声がけください。

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